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2006年3月31日 (金)

122km/h

捕まりました。

夜の11時半頃、高速道路で追い越し車線を走行してたら、突然後ろで赤いものが・・・

その直前に、真ん中の車線を走る白いクラウンがいたため、もしやとは思って速度を確認し慎重に走ってはいたのですが、それでも目をつけられてしまったようです。そして案の定、そのクラウンが覆面なのでした。

覆面の後部座席に乗せられて、速度計測記録を見せられ、そこには 122km/h と書いてありました。22km/h オーバーで 2点減点、15000円と言われました。わたしはクラウンを見た瞬間に自分が 110km/h で走っていることを確認したので、そんなに出していたという認識は全然なかったのです。どうしてもその計測記録に納得がいかず、そんな認識はまったくないということを 30分ぐらいかけて主張していたら、22キロオーバーごときにいつまでもかまってられんと思ったのか、それともゴールド免許が効いたのか、真相は知りませんが、追い越し車線を走り続けた走行車線違反 (1点、6000円) だけキップを切られ、速度超過については警告のみにとどめられました。22キロオーバーには今でも納得してませんが。。。

理屈で言えば、制限速度を1キロでも超えたら違反は違反ですが、そんなことでいちいち取り締まられてたらかなわない。過去の判例から 15キロオーバーまでは許容範囲とされているので、22キロは確かに言い逃れはできないかもしれない。しかし、私はそんなに出していた認識はない。たとえ署に連れて行かれて拘置されたとしても、議論はきっと堂々巡りだったでしょう。

いろいろ聞いてみたら、覆面は時速 100km で走っていて、これを抜いていった車は速度超過として後ろにつける。そしてしばらく速度を測定し、15キロ以上オーバーしていたらアウト、それ以下ならセーフ (止められても警告まで) だそうです。要するに、目立って抜いて行ったやつはマークされるということ。他車が 180km/h で走っている後ろを同じ速度でついていった場合は、後続車も確かに違反は違反ですが、自身の意思で 180キロ出している前車を取締りの対象とするそうです。なんか変ですが、パトカー1台で2台は取り締まれないからそうなるということでした。

教訓1 : 制限速度を超えない。あたりまえですが厳密には無理。

教訓2 : 100km/h 前後で左あるいは真ん中の車線を走行しているクラウン、セドリック、スカイラインを抜いた後は、後ろをつけてくるかどうかをよく見る。つけてきたら即座にスピードを確認し、追い越し車線から走行車線に戻る。

教訓3 : 抜くときは慎重に。目立たないのが勝ち。

そういうわけで、今週中に 6000円国庫納付です。

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